自分ではなく、他の人によって負ったけがや傷病のことを第三者の行為による傷病(第三者行為)といいます。
自転車事故などの交通事故、ケンカ、他人の犬に噛まれたなど第三者行為によるけがでも健康保険で治療を受けることが可能です。
治療費は本来、加害者(第三者)に支払ってもらうものですが、一時的に加入している健康保険が立替払いをし、その治療費を第三者に請求します。
従って、健康保険で治療を受ける場合には、加入している健康保険へ受傷の経緯の届出(連絡)をしていただきます。
第三者行為で受診される場合
第三者行為で受診される場合は、加入している健康保険に届出(連絡)していただき、担当者のお名前を必ずご確認ください。
ご確認頂けましたら、受付の際に第三者行為である旨、健康保険の担当者のお名前をお伝えください。
対応時間の問題などで加入している健康保険へ受傷の経緯を届出(連絡)できない場合、一旦、自費(10割負担)にてお支払いいただき、後日、確認が取れましたら受付へお申し出ください。
その際に、自費の領収書をご持参ください。
第三者行為の例
- 交通事故(第三者)によるけが(自転車事故を含む)
- ケンカによるけが
- 他人のペット(犬、猫など)に噛まれたことによるけが
- 人の料理(お店、購入商品)による食中毒 など
業務上でのけがについて
なお、業務上(仕事中、通勤途中)でのけが、傷病は労災での取り扱いになるため、保険証はご使用いただけません。
ご注意ください。
- 変形性頚椎症
- 頚椎椎間板ヘルニア
- ストレートネック(スマホ首)
- 頚椎捻挫(むち打ち損傷)、外傷性頚部症候群、寝違え
- 胸郭出口症候群
- 肘部管症候群
- テニス肘
- ゴルフ肘
- 野球肘
- 肘内障
- 肩腱板損傷・断裂
- 肩石灰沈着性腱板炎
- 肩関節周囲炎
(四十肩、五十肩) - 凍結肩(frozen shoulder)
・拘縮肩 - 頚肩腕症候群・肩こり
- ギックリ腰(急性腰痛症)
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 腰部脊柱管狭窄症
- 脊柱側弯症
- 胸腰椎圧迫骨折
- 腰椎分離症・分離すべり症
- ガングリオン
- ドケルバン病
- ばね指
- 母指CM関節症
- 指変形性関節症(へバーデン結節、ブシャール結節)
- 手根管症候群
- ギオン管症候群(ギヨン管症候群、尺骨神経管症候群)
- 突き指・マレット指
- 膝半月板損傷
- 膝靭帯損傷
- オスグット病
- 変形性膝関節症
- 足関節捻挫
- アキレス腱断裂
- 外反母趾
- 有痛性外脛骨
- モートン病(モートン神経腫)
- 足底腱膜炎
- Jones骨折(ジョーンズ骨折・第5中足骨近位骨幹部疲労骨折)
- 足部骨端症
- 扁平足(flat foot)・開張足
- 関節リウマチ
- 高尿酸血症と痛風発作
- ロコモティブシンドローム
- 骨粗鬆症
- グロインペイン症候群(鼠径部痛症候群)
- 大腿臼蓋インピンジメント症候群(FAI)
- 股関節唇損傷
- 変形性股関節症
- 大腿骨近位部骨折
- 運動器不安定症
- フレイル
- サルコペニア
- モヤモヤ血管治療(動注治療)のご案内
- PFC-FD™療法(再生医療、バイオセラピー)のご案内
- ハイドロリリース・プロロセラピー(エコーガイド下)
- 労働災害保険(労災)での受診
- 交通事故での受診
- 第三者行為での受診